2020-04-07 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
臨時休校を要請する二月二十八日付け通知において、制度上は、今回の臨時休校により学校教育法施行規則に定める標準授業時数を下回る場合でも問題ないとされております。また、補充の授業日数の必要性について、四月三日付けの通知で送付されているQアンドAの中にも、補充の授業を必ず行わなければならないものではなく、各学校で弾力的に判断することとなるようです。
臨時休校を要請する二月二十八日付け通知において、制度上は、今回の臨時休校により学校教育法施行規則に定める標準授業時数を下回る場合でも問題ないとされております。また、補充の授業日数の必要性について、四月三日付けの通知で送付されているQアンドAの中にも、補充の授業を必ず行わなければならないものではなく、各学校で弾力的に判断することとなるようです。
これは、平成二十七年の十月二十八日付け通知を更に強化した通知です。 通知発出後のそれぞれの連携強化の進捗状況やその効果について伺います。
お尋ねの通知につきましては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布、施行に伴い、研究者、教員に対する無期転換ルールの特例等についての留意事項を記載した平成二十五年十二月十三日付け通知の一部を改正したものでございます。
もう今委員から御紹介がありましたが、四月二十四日付けで、質疑応答集、二月八日付け通知に関する質疑応答集、QアンドA、特に、また死亡診断記入マニュアルの追補、これはQアンドAを反映させていただいてやらせていただきました。
この円滑化は支援対象地域からの新規避難者の受入れも対象としていることは、住宅局長による、お手元の資料に付けておりますけれども、六月十八日付け通知にも明記されております。 条例を改正して居住地要件を外した自治体はあるのでしょうか、確認をさせていただきたいと思います。
また、地方単独事業である御指摘の準要保護者に対する就学援助についても、国の取組を説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断していただくよう平成二十五年五月十七日付けで通知するとともに、同年九月四日付け通知及び平成二十六年二月二十六日付け通知でも再三依頼したところでありますが、準要保護の認定基準を早急に調査し、その結果を踏まえつつ、引き続き子供たちの教育に影響を生じさせないよう各市町村に要請
これらに関し北海道教育委員会は、平成二十二年二月二十四日付け、三月十八日付け通知において、入学式、卒業式における国旗・国歌の適切な実施について各市町村教育委員会等に指導を行っているところであります。 是非、皆さん方の御理解を賜りたいと思います。 ─────────────
資料の③にロシア連邦外務省から日本大使館にあてた九四年十月十八日付け通知の現物と、そして仮訳を付けておきました。 ここには、「ロシア側は各個人の要請に基づき、旧ソ連領において捕虜に囚われていた日本国民に対し、第二次世界大戦の終結後捕虜に捕られていた期間の公式の労働証明を交付することを伝える光栄を有する。」とあります。 この通知の真髄は何かと。